大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)2086 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録に徴しても、

本件公訴の提起に所論のような違法、不当な点があつたとは認められず、憲法三八

条三項違反をいう点は、所論A及びBの各供述は「本人の自白」にはあたらないか

ら、所論はいずれも前提を欠き、その余は、憲法三七条二項違反をいう点をも含め、

実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 宮 崎 梧 一

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